1953-07-20 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
○説明員(桐山隆彦君) 第三十五条のこの町村合併によつてできました新らしい町村が市になります場合につきましては、これはいろいろな場合があるかと存じます。第一の場合は、その町村のうちの或るものが警察を今まで維持していた、自治体警察を持つていたという場合には、これは本来ならば、これは十二条がかぶつて参りますが、市になります関係上、警察法の大筋に従いまして、どうしても今後は廃止をするということのできない必置
○説明員(桐山隆彦君) 第三十五条のこの町村合併によつてできました新らしい町村が市になります場合につきましては、これはいろいろな場合があるかと存じます。第一の場合は、その町村のうちの或るものが警察を今まで維持していた、自治体警察を持つていたという場合には、これは本来ならば、これは十二条がかぶつて参りますが、市になります関係上、警察法の大筋に従いまして、どうしても今後は廃止をするということのできない必置
○説明員(桐山隆彦君) 具体的には第三十七条の第二行目でございますが、括弧内の「第三条及び第九条の規定を除く」というところが、「(第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)」と、かようなことに相成るかと存じます。
○説明員(桐山隆彦君) 警察法の問題でございますが、町村警察につきましては第十二条の通りで勿論結構でございますが、市が入りました場合は、先ほど委員長からお示しがございましたように、現行警察法に非常に大きな例外を作るような結果に相成りますので、市につきましてはその第十二条を御引用願わないほうが結構なのじやないかと、かように考えております。只今のところ市と町村との合併の問題で、実は警察法上いろいろな問題
○説明員(桐山隆彦君) 先ず英米独仏等におきます首都の警察制度の概要について、私のほうでわかつております範囲だけを申上げたいと存じます。 先ずイギリスでございますが、これはロンドン市だけは全部国家警察になつております。いわゆるグレイト・ロンドンと称する地域を管轄しておるイギリスの警察制度は、県の警察及び市の警察から成つております。全部自治体警察の制度でありますが、ロンドンの警視庁だけは国家警察という
○説明員(桐山隆彦君) そうですが。読みながら御説明申上げます。 警視庁は維新後首都の治安維持の総元締の大任に当るものであり、且つ廃藩置県前すでに藩主ともいうべき徳川氏が失脚していたので、通常の各地方府県とは警察取締の問だおいても制度の上においても異なつたものがございまして、従つてここに特に警視庁の成立発展の状況をかいつまんで書いた次第でございまするが、第一の時代は明治元年の四月から明治二年の十一月
○説明員(桐山隆彦君) 警視庁の沿革につきまして只今説明をするようにというお話でございますが、特にここに書きました通り歴史的な事実をずつとそのまま書いておりますので、御覧を頂けば御了承を頂けることと存じます。初めからこの東京に首都が移されましてから、首都の特異性に鑑みまして一般の地方の警察制度とは違つた制度を置いて参つておるのであります。当初の時代におきましては或いは護親兵の時代でありますが東京に…
○説明員(桐山隆彦君) 只今お述べになりましたような大衆運動が、暴力行為に発展をするといつたような場合に、これをとり鎮めるためには、警察といたしましては、私は大衆のかたがたの協力を求めるということにいたさないほうがよろしいと考えております。集団暴力行為と申しましても、例えば集団窃盗、集団強盗というような場合は別でありますが、そうでなくて、いわゆる大衆の集団暴力行為というような場合には、これはやはり専門的
○説明員(桐山隆彦君) 只今倉吉の例が出ましたのでございますが、倉吉は私の記憶しておりまするところでは一度は自治体警察を持ちました。その後返上いたしまして市になるというような話が出ているように記憶いたしております。岡本委員から御指摘になりました、従来から全然自治警を一度も持たなかつたような町村だけが集まりまして市を作るというような事例は私どもはまだ聞き及んでおりませんので、この点申上げたいと存じます
○説明員(桐山隆彦君) 我々の考えといたしましては、その後に警察官から聞くと、勾留権を認めて頂いて、十日ぐらいの程度は勾留を請求できるようにして頂ければ結構だと存じます。
○説明員(桐山隆彦君) 御指名によりまして、國警本部といたしまして集團暴力犯罪等に関する捜査の問題について、只今考えておりますところの申上げます。御承知のように刑事訴訟法が変つて参りました関係上、捜査の面についていろいろと影響があるのでありますが、特に集團暴力犯罪のような、その関係面が深く、根ざすところが深いものにつきましては、いろいろと捜査に困難を來す面が多いのであります。その点を具体的に数点挙げまして